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ICカード利用約款

 

第1条(約款の趣旨)当練習場は、ICカードをこの約款にしたがって取り扱うものとし、利用者は、この約款によりお取引をしていただきます。利用者からお申し出いただいた場合、いつでもこの約款を差し上げます。

 

第2条(登録)カード利用にあたっては、利用者本人が、当練習場指定の方法で必要事項を記入し、利用登録をします。

 

第3条(発行)カードは申込者1名につき1枚を登録申込と同時に発行し、申込者はカードを受け取ることができます。カードは利用者本人のみが使用するものとし、他人に譲渡・貸与することができません。本事項に違反してカードが不正に利用された場合、そのために生じる一切の責務については利用者がその責任を負うものといたします。

 

第4条(入金・チャージ)・ICカードは所定の機器にてあらかじめ入金(チャージ)することにより、当練習場のサービスに利用できます。利用後の残高は所定の方法により確認することができます。・入金の上限額は30,000円です。・カードのチャージ残高はいかなる場合も返金いたしません。予めご了承ください。・チャージ残高より先にプレミアムから使用されます。ご了承ください。 ※プレミアムとは、当練習場で1プレミアム=1円換算としてご利用いただけるものです。

 

第5条(ICカードが利用できる場合)・利用者は、当練習場にて、代金のお支払いにご利用いただけます。ただし、当練習場がICカードの利用ができないものとして指定した商品等の代金のお支払いにはご利用いただけません。・ICカードは、当練習場に設置されている当練習場指定のカードリーダーにより、当練習場の定めた方法でご利用できます。・当練習場は、ICカードの利用に際して、ICカードのご利用残高が利用者にご確認いただけるように適当な措置を講じます。

 

第6条(ICカードが利用できない場合)・ICカードが偽造または変造されたものであるとき。・利用者がNOUENカードを違法に取得したとき、または違法に取得されたICカードであることを知りながら、もしくは知ることができる状況で取得したとき。・カードリーダーの故障、停電等により、当練習場のカードリーダーでICカードのご利用可能残高を読み取ることができないとき。

 

第7条(ICカードの有効期限と失効)・ICカードの有効期限は、最終利用日より1ヶ年間とし、1年間利用がない場合、ICカードのご利用残高は失効いたします。

 

第8条(ICカードの再発行について)・ICカードのご利用残高の読み取りができず、またはその記録に異常があった場合には、利用者は、当練習場が定める方法でそのICカードを提出し、ICカードの再発行を有償で受けることができます。・前項の取扱いに際し、ICカードのご利用可能残高は、電磁記録、当練習場保存の記録等を総合して推計します。・ICカードのご利用残高の読み取りが不能で、残高の推計もできない場合には、ICカードの再発行を受けることはできません。・ICカードを紛失、盗難等により不正使用されたICカードのご利用残高の失効については、当練習場は一切その責任を負いません。・紛失、盗難等が確認でき次第、当練習場の申告することで、ICカードを一時利用不可にすることができます。但し、第三者に不正使用された残高については保証するものではありません。

 

第9条(換金の原則禁止)ICカードは、いかなる理由であっても現金との引換えはできません。

 

第10条(登録事項の変更)カード利用者は登録事項に変更を生じた場合、速やかに当練習場へ連絡するものとする。登録事項の変更がなされないことによる、如何なる損害・不利益について、当練習場は一切の責任を負わないものとする。

 

第11条(取扱いの変更)ICカードの取扱いについて、この約款を変更する場合には、当練習場は、一定の予告期間をおいて周知の方法をとるものとし、予告期間経過後は変更後の約款を適用いたします。(付  則)この利用約款は、利用者がICカード会員登録したときから効力を発生します。

 

以  上

有限会社NOUEN加藤農園ゴルフリンクス2024年5月

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